イザヤ書 8:20
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ただ律法と證詞とを求むべし 彼等のいふところ此言にかなはずば晨光あらじ
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Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
ただ律法と證詞とを求むべし 彼等のいふところ此言にかなはずば晨光あらじ
ヱホバ言たまはく我言は火のごとくならずや又磐を打碎く槌の如くならずや
我その三分の一を携へて火にいれ銀を熬分るごとくに之を熬分け金を試むるごとくに之を試むべし彼らわが名を呼ん我これにこたへん我これは我民なりと言ん彼等またヱホバは我神なりと言ん
――劍なんぢの心をも刺し貫くべし――これは多くの人の心の念の顯れん爲なり』
是わが福音に云へる如く、神のキリスト・イエスによりて人々の隱れたる事を審きたまふ日に成るべし。
その建つる所の工、もし保たば値を得、
即ち主イエス焔の中にその能力の御使たちと共に天より顯れ、
されど此の上になほ進むこと能はじ、そはかの二人のごとく彼らの愚なる事も亦すべての人に顯るべければなり。
愛する者よ、汝らを試みんとて來れる火のごとき試煉を異なる事として怪しまず、
我また死にたる者の大なるも小なるも御座の前に立てるを見たり。而して數々の書 展かれ、他にまた一つの書ありて展かる、即ち生命の書なり、死人は此 等の書に記されたる所の、その行爲に隨ひて審かれたり。