その地もまた汚る是をもて我その惡のために之を罰すその地も亦自らそこに住る民を吐いだすなり
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TSK · 列王記Ⅰ 21:26
Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
汝等は我が一切の條例と一切の律法を守りて之を行ふべし然せば我が汝らを住せんとて導き行ところの地汝らを吐いだすことを爲じ
それヱホバは大にして且強き國民を汝らの前より逐はらひたまへり汝らには今日まで當ることを得る人一箇もあらざりき
彼はイスラエルの王等の道にあゆみまたその子に火の中を通らしめたり是はヱホバがイスラエルの子孫の前より逐はらひたまひし異邦人のおこなふところの憎むべき事にしたがへるなり
マナセはヱホバの目の前に惡をなしヱホバがイスラエルの子孫の前より逐はらひたまひし國々の人がなすところの憎むべき事に傚へり
アサこれらの言および預言者オデデの預言を聽て力を得憎むべき者をユダとベニヤミンの全地より除きまた其エフライムの山地に得たる邑々より除きヱホバの廊の前なるヱホバの壇を再興せり
マナセかくユダとヱルサレムの民とを迷はして惡を行はしめたり其状イスラエルの子孫の前にヱホバの滅ぼしたまひし異邦人よりも甚だし
汝かつて汝の僕なる預言者等によりて命じて宣へり 云く汝らが往て獲んとする地はその各地の民の汚穢により其憎むべき事によりて汚れたる地にして此極より彼極までその汚穢盈わたるなり
墓のあひだにすわり隱密なる處にやどり 猪の肉をくらひ憎むべきものの羹をその器皿にもりて
われ我僕なる預言者たちを汝らに遣し頻にこれを遣して請ふ汝らわが嫌ふところの此憎むべき事を行ふ勿れといはせけるに
惱める者と貧しき者を虐げ物を奪ひ質物を還さず目をあげて偶像を仰ぎ憎むべき事をおこなひ
されど臆するもの、信ぜぬもの、憎むべきもの、人を殺すもの、淫行のもの、咒術をなすもの、偶像を拜する者および凡て僞る者は、火と硫黄との燃ゆる池にて其の報を受くべし、これ第二の死なり』