我魂よかれらの席にのぞむなかれ我寶よかれらの集會につらなるなかれ其は彼等その怒にまかせて人をころしその意にまかせて牛を筋截たればなり
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TSK · ペテロの手紙Ⅱ 2:10
Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
本國の人にもあれ他國の人にもあれ凡そ擅横に罪を犯す者は是ヱホバを瀆すなればその人はその民の中より絶るべし
人もし自ら壇斷にしその汝の神ヱホバの前に立て事ふる祭司またはその士師に聽したがはざる有ばその人を殺しイスラエルの中より惡を除くべし
然れども邪なる人々は彼人いかで我らを救はんやといひて之を蔑視り之に禮物をおくらざりしかどサウルは唖のごとくせり
かくイスラエル皆王の己に聽ざるを見たり是において民王に答へて言けるは我儕ダビデの中に何の分あらんやヱサイの子の中に產業なしイスラエルよ爾等の天幕に歸れダビデよ今爾の家を視よと而してイスラエルは其天幕に去りゆけり
かれらはいふ われら舌をもて勝をえん この口唇はわがものなり誰かわれらに主たらんやと
汝心の中にても王たる者を詛ふなかれ また寝室にても富者を詛なかれ 天空の鳥その聲を傳へ羽翼ある者その事を布べければなり
歸りて其の家の掃き淨められ、飾られたるを見、
パウロ言ふ『兄弟たちよ、我その大 祭司たることを知らざりき。録して「なんぢの民の司をそしる可からず」とあればなり』
この故に今やキリスト・イエスに在る者は罪の定めらるることなし。
されば兄弟よ、われらは負債あれど、肉に負ふ者ならねば、肉に從ひて活くべきにあらず。
汝ら知らぬか、正しからぬ者の神の國を嗣ぐことなきを。自ら欺くな、淫行のもの、偶像を拜むもの、姦淫をなすもの、男娼となるもの、男色を行ふ者、
恥を知らず、放縱に凡ての汚穢を行はんとて己を好色に付せり。
されば地にある肢體、すなはち淫行・汚穢・情 慾・惡 慾・また慳貪を殺せ、慳貪は偶像 崇拜なり。
それ監督は神の家 司なれば、責むべき所なく、放縱ならず、輕々しく怒らず、酒を嗜まず、人を打たず、恥づべき利を取らず、
なんぢら主のために凡て人の立てたる制度に服へ。或は上に在る王、
そは敬虔ならずして我らの神の恩惠を好色に易へ、唯一の主なる我らの主イエス・キリストを否むものども潜り入りたればなり。彼らが此の審判を受くべきことは昔より預じめ録されたり。
されど此の人々は知らぬことを罵り、無知の獸のごとく、自然に知る所によりて亡ぶるなり。
即ち汝らに曰らく『末の時に嘲る者おこり、己が不 敬虔なる慾に隨ひて歩まん』と。