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TSK · サムエル記Ⅱ 1:16

Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.

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凡てその父またはその母を詛ふ者はかならず誅さるべし彼その父またはその母を詛ひたればその血は自身に歸すべきなり

婦人もし獣畜に近づきこれと交らばその婦人と獣畜を殺すべし是等はともに必ず誅さるべしその血は自己に歸せん

是汝の神ヱホバの汝に與へて產業となさしめたまふ地に辜なき者の血を流すこと無らんためなり斯せずばその血汝に歸せん

是ヱルバアルの七十人の子が受たる殘忍と彼らの血のこれを殺せしその兄弟アビメレクおよび彼の手に力をそへてその兄弟を殺さしめたるシケムの人々に報い來るなり

ダビデ、アビシヤイにいふ彼をころすなかれ誰かヱホバの膏そそぎし者に敵して其手をのべて罪なからんや

其後ダビデ聞ていひけるは我と我國はネルの子アブネルの血につきてヱホバのまへに永く罪あることなし

又ヱホバはヨアブの血を其身の首に歸したまふべし其は彼は己よりも義く且善りし二の人を撃ち劍をもてこれを殺したればなり即ちイスラエルの軍の長ネルの子アブネルとユダの軍の長ヱテルの子アマサを殺せり然るに吾父ダビデは與り知ざりき

なんぢの口みづから汝の罪を定む 我には非ず汝の唇なんぢの惡きを證す

利をとりて貸し息を取ば彼は生べきや彼は生べからず彼この諸の憎むべき事をなしたれば必ず死べしその血はかれに歸せん

この故に、われ今日なんぢらに證す、われは凡ての人の血につきていさぎよし。