列王記Ⅰ 12:30
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此事罪となれりそは民ダンに迄往て其一の前に詣たればなり
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Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
此事罪となれりそは民ダンに迄往て其一の前に詣たればなり
ヱホバ、ヤラベアムの罪の爲にイスラエルを棄たまふべし彼は罪を犯し又イスラエルに罪を犯さしめたりと
ミカヤ曰けるはヱホバは生くヱホバの我に言たまふ事は我之を言んと
祭司ウリヤすなはちアハズ王のすべて命じたるごとくに然なせり
なんぢら默しゐて義をのべうるか 人の子よなんぢらなほき審判をおこなふや
茲にダニエルはその詔書を認めたることを知りて家にかへりけるがその二階の窓のヱルサレムにむかひて開ける處にて一日に三度づつ膝をかがめて祷りその神に向て感謝せり是その時の前よりして斯なし居たればなり
今ヱホバの言を聽け 汝は言ふイスラエルにむかひて預言する勿れ イサクの家にむかひて言を出すなかれと
彼ら言ふ『カイザルのなり』ここに彼らに言ひ給ふ『さらばカイザルの物はカイザルに、神の物は神に納めよ』
ペテロ及び他の使徒たち答へて言ふ『人に從はんよりは神に從ふべきなり。
恥づべき隱れたる事をすて、惡巧に歩まず、神の言をみださず、眞理を顯して神の前に己を凡ての人の良心に薦むるなり。
斯くするは美事にして、我らの救主なる神の御意に適ふことなり。
汝らの中にて區別をなし、また惡しき思をもてる審判 人となるに非ずや。
ほかの第三の御使、かれらに從ひ大聲にて言ふ『もし獸とその像とを拜し、且その額あるいは手に徽章を受くる者あらば、