汝等重ねて甚く誇りて語るなかれ汝等の口より漫言を出すなかれヱホバは全知の神にして行爲を裁度りたまふなり
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TSK · ユダの手紙 1:15
Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
傲慢と軽侮とをもて義きものにむかひ妄りにののしるいつはりの口唇をつぐましめたまへ
ぜんのうの神ヱホバ詔命して日のいづるところより日のいるところまであまねく地をよびたまへり
かれらはみだりに言をいだして誇りものいふ すべて不義をおこなふ者はみづから高ぶれり
録したる審判をかれらに行ふべきためなり 斯るほまれはそのもろもろの聖徒にあり ヱホバをほめたたへよ
神は一切の行爲ならびに一切の隠れたる事を善惡ともに審判たまふなり
汝等口をもて我にむかひて誇り我にむかひて汝等の言を多くせり我これを聞く
此王その意のままに事をおこなひ萬の神に逾て自己を高くし自己を大にし神々の神たる者にむかひて大言を吐き等して忿怒の息む時までその志を得ん其はその定まれるところの事成ざるべからざればなり
この故に汝らに告ぐ、人の凡ての罪と瀆とは赦されん、されど御靈を瀆すことは赦されじ。
また人の子たるに因りて、審判する權を與へ給ひしなり。
なんぢ頑固と悔改めぬ心とにより、己のために神の怒を積みて、その正しき審判の顯るる怒の日に及ぶなり。
それ律法の言ふところは律法の下にある者に語ると我らは知る、これは凡ての口ふさがり、神の審判に全世界の服せん爲なり。
然れば主の來り給ふまでは時に先だちて審判すな。主は暗にある隱れたる事を明かにし、心の謀計をあらはし給はん。その時おのおの神より其の譽を得べし。
律法を用ふる者は、律法の正しき人の爲にあらずして、不法のもの、服從せぬもの、敬虔ならぬもの、罪あるもの、潔からぬもの、妄なるもの、父を撃つもの、母を撃つもの、人を殺す者、
彼らは呟くもの、不滿をならす者にして、おのが慾に隨ひて歩み、口に誇をかたり、利のために人に諂ふなり。
我また他の獸の地より上るを見たり。これに羔羊のごとき角 二つありて龍のごとく語り、
これらの事を證する者いひ給ふ『然り、われ速かに到らん』アァメン、主イエスよ、來りたまへ。