出エジプト記 22:25
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汝もし汝とともにあるわが民の貧き者に金を貸す時は金貸のごとくなすべからず又これより利足をとるべからず
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Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
汝もし汝とともにあるわが民の貧き者に金を貸す時は金貸のごとくなすべからず又これより利足をとるべからず
汝の兄弟より利をも息をも取べからず神を畏るべしまた汝の兄弟をして汝とともにありて生命を保たしむべし
汝の兄弟より利息を取べからず即ち金の利息食物の利息など凡て利息を生ずべき物の利息を取べからず
而して裁判人に言けるは汝等その爲ところを愼め汝らは人のために裁判するに非ずヱホバのために裁判するなり裁判する時にはヱホバ汝らと偕にいます
なんぢら愼みをののきて罪ををかすなかれ 臥床にておのが心にかたりて默せ セラ
貨をかして過たる利をむさぼらず 賄賂をいれて無辜をそこなはざるなり 斯ることどもを行ふものは永遠にうごかさるることなかるべし
かみは神のつどひの中にたちたまふ 神はもろもろの神のなかに審判をなしたまふ
明白に譴むるに秘に愛するに愈る
人汝の中にて賄賂をうけて血を流すことをなすなり汝は利と息を取り汝の隣の物を掠め取り又我を忘る主ヱホバこれを言ふ
もし彼 等にも聽かずば、教會に告げよ。もし教會にも聽かずば、之を異邦人または取税人のごとき者とすべし。
されどケパがアンテオケに來りしとき、責むべき事のありしをもて面前これと諍ひたり。
なんぢ全き權威をもて此 等のことを語り、勸め、また責めよ。なんぢ人に輕んぜらるな。