ローマ人への手紙 2:15
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即ち律法の命ずる所のその心に録されたるを顯し、おのが良心もこれを證をなして、その念、たがひに或は訴へ或は辯明す。――
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Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
即ち律法の命ずる所のその心に録されたるを顯し、おのが良心もこれを證をなして、その念、たがひに或は訴へ或は辯明す。――
われら世に在りて殊に汝らに對し、神の清淨と眞實とをもて、また肉の智慧によらず、神の恩惠によりて行ひし事は、我らの良心の證する所にして、我らの誇なり。
我に在るキリストの誠實によりて言ふ、我この誇をアカヤの地方にて阻まるる事あらじ。
汝らは夙くより我等なんぢらに對して辯明すと思ひしならん。されど我らはキリストに在りて神の前にて語る。愛する者よ、これ皆なんぢらの徳を建てん爲なり。
我いかにキリスト・イエスの心をもて汝ら衆を戀ひ慕ふか、その證をなし給ふ者は神なり。
命令の目的は清き心と善き良心と僞りなき信仰とより出づる愛にあり。
われ神とキリスト・イエスと選ばれたる御使たちとの前にて嚴かに汝に命ず、何事をも偏り行はず、偏頗なく此 等のことを守れ、