ローマ人への手紙 2:15
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即ち律法の命ずる所のその心に録されたるを顯し、おのが良心もこれを證をなして、その念、たがひに或は訴へ或は辯明す。――
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即ち律法の命ずる所のその心に録されたるを顯し、おのが良心もこれを證をなして、その念、たがひに或は訴へ或は辯明す。――
我みづから責むべき所あるを覺えねど、之に由りて義とせらるる事なければなり。我を審きたまふ者は主なり。
恥づべき隱れたる事をすて、惡巧に歩まず、神の言をみださず、眞理を顯して神の前に己を凡ての人の良心に薦むるなり。
命令の目的は清き心と善き良心と僞りなき信仰とより出づる愛にあり。
潔き良心をもて信仰の奧義を保つものたるべし。
潔き人には凡ての物きよく、汚れたる人と不 信者とには一つとして潔き物なし、彼らは既に心も良心も汚れたり。
まして永遠の御靈により瑕なくして己を神に献げ給ひしキリストの血は、我らの良心を死にたる行爲より潔めて活ける神に事へしめざらんや。
我らの爲に祈れ、我らは善き良心ありて凡てのこと正しく行はんと欲するを信ずるなり。
かつ善き良心を保て。これ汝 等のキリストに在りて行ふ善き行状を罵る者の、その謗ることに就きて自ら愧ぢん爲なり。