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TSK · 民数記 19:21

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凡てその死體を身に携ふる者はその衣服を洗ふべしその身は晩まで汚るるなり

かの山羊をアザゼルに遣りし者は衣服を濯ひ水に身を滌ぎて然る後營にいるべし

かくて祭司はその衣服を浣ひ水にてその身を滌ぎて然る後營に入べし祭司の身は晩まで汚るるなり

その牝牛の灰をかき斂めたる者はその衣服を浣ふべしその身は晩まで汚るるなりイスラエルの子孫とその中に寄寓る他國の人とは永くこれを例とすべきなり

此 等はただ食物・飮物さまざまの濯事などに係り、肉に屬する定にして、改革の時まで負せられたるのみ。