كل أسفار Bungo

ヨハネの黙示録 21

Bungo · الآية 8

22 أصحاحات

Bungo / ヨハネの黙示録 / الأصحاح 21

Bungo · الآية 8

されど臆するもの、信ぜぬもの、憎むべきもの、人を殺すもの、淫行のもの、咒術をなすもの、偶像を拜する者および凡て僞る者は、火と硫黄との燃ゆる池にて其の報を受くべし、これ第二の死なり』