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申命記 21

Kougo · الآية 17

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Kougo / 申命記 / الأصحاح 21

Kougo · الآية 17

必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。