出エジプト記 12:15
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七日の間酵いれぬパンを食ふべしその首の日にパン酵を汝等の家より除け凡て首の日より七日までに酵入たるパンを食ふ人はイスラエルより絶るべきなり
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Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
七日の間酵いれぬパンを食ふべしその首の日にパン酵を汝等の家より除け凡て首の日より七日までに酵入たるパンを食ふ人はイスラエルより絶るべきなり
凡て是に均き者を製りてこれを嗅ぐ者はその民の中より絶るべし
凡そイスラエルの家の人または汝らの中に寄寓る他國の人の中何の血によらず血を食ふ者あれば我その血を食ふ人にわが面をむけて攻めその民の中より之を斷さるべし
人もしその伯叔の妻と寝る時は是その伯叔の陰所を露すなれば二人ともにその罪を任ひ子なくして死ん
汝またイスラエルの子孫に告て言べし凡てその神を詛ふ者はその罰を蒙るべし
イスラエルの子孫をして逾越節をその期におよびて行はしめよ
本國の人にもあれ他國の人にもあれ凡そ擅横に罪を犯す者は是ヱホバを瀆すなればその人はその民の中より絶るべし
凡そ死人の屍に捫りて身を潔むることを爲ざる者はヱホバの幕屋を汚すなればイスラエルより斷るべし汚穢を潔むる水をその身に灑ざるによりて潔くならずその汚穢なほ身にあるなり
彼ら汝らの邪淫の罪を汝らに報いん汝らはその偶像の罪を負ひ而して我の主ヱホバなるを知にいたるべし
墮落する者は更にまた自ら神の子を十字架に釘けて肆し者とする故に、再びこれを悔改に立返らすること能はざるなり。
我等もし眞理を知る知識をうけたる後、ことさらに罪を犯して止めずば、罪のために犧牲、もはや無し。