出エジプト記 21:7
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人若その娘を賣て婢となす時は僕のごとくに去べからす
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Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
人若その娘を賣て婢となす時は僕のごとくに去べからす
又これに銀百シケルを罰してその女の父に償はしむべし其はイスラエルの處女に惡き名を負せたればなり斯てその人はこれを妻とすべし一生これを去ことを得ず
これを犯せる男その女の父に銀五十シケルを與へて之を己の妻とすべし彼その女を辱しめたれば一生これを去るべからざるなり