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TSK · 民数記 15:30

Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.

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割禮を受ざる男兒即ち其陽の皮を割ざる者は我契約を破るによりて其人其民の中より絶るべし

凡て之に等き物を製る者凡てこれを餘人につくる者はその民の中より絶るべし

憑鬼者または卜筮師を恃みこれに從がふ人あらば我わが面をその人にむけ之をその民の中に絶べし

然ど人その身潔くありまた征途にもあらずして逾越節を行ふことをせざる時はその人民の中より斷れん斯る人はその期におよびてヱホバの禮物を持きたらざるが故にその罪を任べきなり

われかく汝らに告たるに汝ら聽ずしてヱホバの命令に背き自檀に山に登りたりしが

斯る人はこの呪詛の言を聞もその心に自ら幸福なりと思ひて言ん我はわが心を剛愎にして事をなすも尚平安なり終には酔飽る者をもて渇ける者を除くにいたらんと

願くはなんぢの僕をひきとめて故意なる罪ををかさしめず それをわが主たらしめ給ふなかれ さればわれ玷なきものとなりて大なる愆をまぬかるるをえん

ヱホバよ仇はなんぢをそしり愚かなる民はなんぢの名をけがせり この事をおもひいでたまへ

主よわれらの隣人のなんぢをそしりたる謗を七倍ましてその懐にむくいかへしたまへ

貧者を虐ぐる者はその造主を侮るなり 彼をうやまふ者は貧者をあはれむ

誰にても言をもて人の子に逆ふ者は赦されん、されど言をもて聖 靈に逆ふ者は、この世にても後の世にても赦されじ。

まして神の子を蹈みつけ、己が潔められし契約の血を潔からずとなし、恩惠の御靈を侮る者の受くべき罰の重きこと如何許とおもふか。