民数記 18:21
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またレビの子孫たる者には我イスラエルの中において物の十分の一を與へて之が產業となし其なすところの役事すなはち集會の幕屋の役事に報ゆ
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Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
またレビの子孫たる者には我イスラエルの中において物の十分の一を與へて之が產業となし其なすところの役事すなはち集會の幕屋の役事に報ゆ
またイスラエルの子孫の一半よりはその獲たる人または牛または驢馬または羊または種々の獣畜五十ごとに一を取りヱホバの幕屋の職守を守るところのレビ人にこれを與へよと
但し銀金銅器鐵器などは凡てヱホバに聖別て奉まつるべきものなればヱホバの府庫にこれを携へいるべしと
ヨシユアその日かれらをして會衆のためおよびヱホバの壇の爲に其えらびたまふ處において薪を斬り水を汲ことをする者とならしめたりしが今日まで然り
ダビデ王そのエドム、モアブ、アンモンの子孫ペリシテ人アマレクなどの諸の國民の中より取きたりし金銀とともに是等をもヱホバに奉納たり
其たづさへ來れる掠取物の中より牛七百羊七千をその日ヱホバに献げ
そのとき河々の流のわかるる國の丈たかく肌なめらかなる 始めより今にいたるまで懼るべく繩もてはかり人をふみにじる民より 萬軍のヱホバにささぐる禮物をたづさへて 萬軍のヱホバの聖名のところシオンの山にきたるべし
もろもろの島はわれを俟望み タルシシのふねは首先になんぢの子輩をとほきより載きたり 並かれらの金銀をともにのせきたりてなんぢの神ヱホバの名にささげ イスラエルの聖者にささげん ヱホバなんぢを輝かせたまひたればなり