詩篇 130:7
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イスラエルよヱホバによりて望をいだけ そはヱホバにあはれみあり またゆたかなる救贖あり
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Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
イスラエルよヱホバによりて望をいだけ そはヱホバにあはれみあり またゆたかなる救贖あり
かれ子を生まん、汝その名をイエスと名づくべし。己が民をその罪より救ひ給ふ故なり』
この故に子もし汝らに自由を得させば、汝ら實に自由とならん。
この故に世嗣たることの恩惠に干らんために信仰に由るなり、是かの約束のアブラハムの凡ての裔、すなわち律法による裔のみならず、彼の信仰に效ふ裔にも堅うせられん爲なり。
されば罪を汝らの死ぬべき體に王たらしめて其の慾に從ふことなく、
わが兄弟よ、斯くのごとく汝 等もキリストの體により律法に就きて死にたり。これ他の者、すなはち死人の中より甦へらせられ給ひし者に適き、神のために實を結ばん爲なり。
されば兄弟よ、われらは負債あれど、肉に負ふ者ならねば、肉に從ひて活くべきにあらず。
神は我らを新約の役者となるに足らしめ給へり、儀文の役者にあらず、靈の役者なり。そは儀文は殺し、靈は活せばなり。
されど時 滿つるに及びては、神その御子を遣し、これを女より生れしめ、律法の下に生れしめ給へり。
汝 等もし御靈に導かれなば、律法の下にあらじ。
「されば、かの日の後に我がイスラエルの家と立つる契約は是なり」と主いひ給ふ。「われ我が律法を彼らの念に置き、そのこころに之を記さん、また我かれらの神となり、彼らは我が民とならん。