出エジプト記 22:8
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盗者もしあらはれずば家の主人を法官につれゆきて彼がその人の物に手をかけたるや否を見るべし
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盗者もしあらはれずば家の主人を法官につれゆきて彼がその人の物に手をかけたるや否を見るべし
その所有主それと共にをらばこれを償ふにむよばず雇し者なる時もしかり其は雇れて來りしなればなり
わが怒烈しくなり我劍をもて汝らを殺さん汝らの妻は寡婦となり汝らの子女は孤子とならん
なんぢの鄰に物を賣りまたは汝の鄰の手より物を買ふ時はなんぢらたがひに相欺むくべからず
困苦る貧き傭人は汝の兄弟にもあれ又は汝の地にてなんぢの門の内に寄寓る他國の人にもあれ之を虐ぐべからず
奴僕の暮を冀がふが如く傭人のその價を望むがごとく
二種の權衡二種の斗量は等しくヱホバに憎まる
ヱホバかくいふ汝ら公道と公義を行ひ物を奪はるる人をその暴虐者の手より救ひ異邦人と孤子と嫠婦をなやまし虐ぐる勿れまた此處に無辜の血を流す勿れ
國の民は暴虐をおこなひ奪ふ事をなし難める者と貧き者を掠め道に反きて他國の人を虐ぐ
誡命は汝が知るところなり「殺すなかれ」「姦淫するなかれ」「盜むなかれ」「僞證を立つるなかれ」「欺き取るなかれ」「汝の父と母とを敬へ」』
かかる事によりて兄弟を欺き、また掠めざらんことなり。凡て此 等のことを行ふ者に主の報し給ふは、わが既に汝らに告げ、かつ證せしごとし。