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TSK · 申命記 21:14

Treasury of Scripture Knowledge references in Kougo.

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もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。

また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。

女を犯した男は女の父に銀五十シケルを与えて、女を自分の妻としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。