レビ記 18:5
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汝等わが例とわが法をまもるべし人もし是を行はば之によりて生べし我はヱホバなり
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Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.
汝等わが例とわが法をまもるべし人もし是を行はば之によりて生べし我はヱホバなり
わが法憲をこれに授けわが律法をこれに示せり是は人の行ひて之に由て生べき者なり
然るにその子等我にそむき人の行ひてこれによりて活べき者なるわが法度にあゆまず吾律法をまもりて之をおこなはずわが安息日を汚したれば我わが憤恨を彼らにそそぎ曠野にてわが忿怒をかれらに洩さんと言たりしが
イエスその聰く答へしを見て言ひ給ふ『なんぢ神の國に遠からず』此の後たれも敢へてイエスに問ふ者なかりき。
それ律法の言ふところは律法の下にある者に語ると我らは知る、これは凡ての口ふさがり、神の審判に全世界の服せん爲なり。
律法は信仰に由るにあらず、反つて『律法を行ふ者は之に由りて生くべし』と云へり。