民数記 35:33
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汝らその居ところの地を汚すべからず血は地を汚すなり地の上に流せる血は之を流せる者の血をもてするに非れば贖ふことを得ざるなり
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汝らその居ところの地を汚すべからず血は地を汚すなり地の上に流せる血は之を流せる者の血をもてするに非れば贖ふことを得ざるなり
又ヱホバ、イスラエルを撃て水に搖撼ぐ葦の如くになしたまひイスラエルを其父祖に賜ひし此善地より抜き去りて之を河の外に散したまはん彼等其アシラ像を造りてヱホバの怒を激したればなり
されど彼はかのイスラエルに罪を犯させたるネバテの子ヤラベアムの罪を行ひつづけて之をはなれざりき
彼はその作りしアシラの銅像を殿にたてたりヱホバこの殿につきてダビデとその子ソロモンに言たまひしことあり云く我この家と我がイスラエルの諸の支派の中より選みたるヱルサレムとに吾名を永久におかん
この事は全くヱホバの命によりてユダにのぞみし者にてユダをヱホバの目の前より拂ひ除かんがためなりき是はマナセがその凡てなす所において罪を犯したるにより
マナセかくユダとヱルサレムの民とを迷はして惡を行はしめたり其状イスラエルの子孫の前にヱホバの滅ぼしたまひし異邦人よりも甚だし
即ち驕る目いつはりをいふ舌 つみなき人の血を流す手
異邦人と孤兒と寡を虐げず無辜者の血をこの處に流さず他の神に從ひて害をまねかずば
こは彼ら我を棄てこの處を瀆し此にて自己とその先祖およびユダの王等の知ざる他の神に香を焚き且辜なきものの血をこの處に盈せばなり
義人等姦婦の律法に照し故殺の律法に照して彼らを鞫かん彼らは姦婦にしてまたその手に血あればなり
祭司長らその銀をとりて言ふ『これは血の價なれば、宮の庫に納むるは可からず』
或 者は石にて撃たれ、試みられ、鐵鋸にて挽かれ、劍にて殺され、羊・山羊の皮を纏ひて經あるき、乏しくなり、惱され、苦しめられ、