是に於てアブラハム神の己に言たまへる如く此日其子イシマエルと凡て其家に生れたる者および凡て其金にて買たる者即ちアブラハムの家の人の中なる諸の男を將きたりて其陽の皮を割たり
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TSK · 創世記 18:19
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他の石を取てその石の所に入かふべし而して彼他の灰沙をとりて家を塗べきなり
汝がホレブにおいて汝の神ヱホバの前に立る日にヱホバわれに言たまひけらく我ために民を集めよ我これに吾言を聽しめ之をしてその世に存らふる日の間我を畏るることを學ばせまたその子女を敎ふることを爲しめんとすと
之をなんぢらの子等に敎へ家に坐する時も路を歩む時も寝る時も興る時もこれを語り
汝ら若ヱホバに事ふることを惡とせば汝らの先祖が河の彼邊にて事へし神々にもあれ又は汝らが今をる地のアモリ人の神々にもあれ汝らの事ふべき者を今日選べ但し我と我家とは共にヱホバに事へん
是ゆゑにイスラエルの神ヱホバいひたまはく我誠に曾ていへり汝の家およびなんぢの父祖の家永くわがまへにあゆまんと然ども今ヱホバいひたまふ決めてしからず我をたふとむ者は我もこれをたふとむ我を賤しむる者はかろんぜらるべし
其はわれヱホバの道をまもり惡をなしてわが神に離しことなければなり
即ち異なる祭壇を取のぞき諸の崇邱を毀ち柱像を打碎きアシラ像を斫倒し
そはヱホバはただしきものの途をしりたまふ されど惡きものの途はほろびん
ヱホバの目はただしきものをかへりみ その耳はかれらの號呼にかたぶく
そはヱホバ證詞をヤコブのうちにたて律法をイスラエルのうちに定めてその子孫にしらすべきことをわれらの列祖におほせたまひたればなり
子をその道に從ひて敎へよ 然ばその老たる時も之を離れじ
地の諸の族の中にて我ただ汝ら而已を知れり この故に我なんぢらの諸の罪のために汝らを罰せん
我は善き牧者にして、我がものを知り、我がものは我を知る、
わが屬するところ我が事ふる所の神の使、昨夜わが傍らに立ちて、
父たる者よ、汝らの子供を怒らすな、ただ主の薫陶と訓戒とをもて育てよ。
執事は一人の妻の夫にして、子女と己が家とを善く理むる者たるべし。
されど神の据ゑ給へる堅き基は立てり、之に印あり、記して曰ふ『主おのれの者を知り給ふ』また『凡て主の名を稱ふる者は不義を離るべし』と。