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TSK · レビ記 19:11

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人もし牛あるひは羊を竊みてこれを殺し又は賣る時は五の牛をもて一の牛を賠ひ四の羊をもて一の羊を賠ふべし

人もし驢馬か牛か羊か又はその他の家畜をその隣人にあづけんに死か傷けらるるか又は搶ひさらるることありて誰もこれを見し者なき時は

欺くことをなす者はわが家のうちに住むことをえず 虚偽をいふものはわが目前にたつことを得じ

夫彼らは少さき者より大なる者にいたるまで皆貪婪者なり又預言者より祭司にいたるまで皆詭詐をなす者なればなり

彼らは弓を援くがごとく其舌をもて僞をいだす彼らは此地において眞實のために強からず惡より惡にすすみまた我を知ざるなりとヱホバいひたまふ

汝らの爲べき事は是なり汝ら各々たがひに眞實を言べし又汝等の門にて審判する時は眞實を執て平和の審判を爲べし

決して然らず、人をみな虚僞 者とすとも神を誠實とすべし。録して『なんぢは其の言にて義とせられ、審かるるとき勝を得給はん爲なり』とあるが如し。

されど臆するもの、信ぜぬもの、憎むべきもの、人を殺すもの、淫行のもの、咒術をなすもの、偶像を拜する者および凡て僞る者は、火と硫黄との燃ゆる池にて其の報を受くべし、これ第二の死なり』