申命記 29:20
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是のごとき人はヱホバかならず之を赦したまはじ還てヱホバの忿怒と嫉妬の火これが上に燃えまたこの書にしるしたる災禍みなその身に加はらんヱホバつひにその人の名を天が下より抹さりたまふべし
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是のごとき人はヱホバかならず之を赦したまはじ還てヱホバの忿怒と嫉妬の火これが上に燃えまたこの書にしるしたる災禍みなその身に加はらんヱホバつひにその人の名を天が下より抹さりたまふべし
この故に汝等麻の衣を身にまとひて悲み哭けそはヱホバの烈しき怒いまだ我儕を離れざればなり
彼等その銀を街にすてん其金はかれらに塵芥のごとくなるべしヱホバの怒の日にはその金銀もかれらを救ふことあたはざるなり是等はその心魂を滿足せしめず其腹を充さず唯彼等をつまづかせて惡におとしいるる者なり
御子を信ずる者は永遠の生命をもち、御子に從はぬ者は生命を見ず、反つて神の怒その上に止るなり。
神はかかる無知の時代を見 過しにし給ひしが、今は何處にても凡ての人に悔改むべきことを告げたまふ。
なんぢ頑固と悔改めぬ心とにより、己のために神の怒を積みて、その正しき審判の顯るる怒の日に及ぶなり。
それ律法の言ふところは律法の下にある者に語ると我らは知る、これは凡ての口ふさがり、神の審判に全世界の服せん爲なり。
律法の來りしは咎の増さんためなり。されど罪の増すところには恩惠も彌増せり。
死の刺は罪なり、罪の力は律法なり。
されど凡て律法の行爲による者は詛の下にあり。録して『律法の書に記されたる凡ての事を常に行はぬ者はみな詛はるべし』とあればなり。
汝ら人の虚しき言に欺かるな、神の怒はこれらの事によりて不 從順の子らに及ぶなり。
すべて罪をおこなふ者は不法を行ふなり、罪は即ち不法なり。
彼の口より利き劍いづ、之をもて諸國の民をうち、鐵の杖をもて之を治め給はん。また自ら全能の神の烈しき怒の酒槽を踐みたまふ。