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TSK · 民数記 19:13

Treasury of Scripture Knowledge references in Bungo.

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もし又心づかずして人の汚穢にふるる事あらばその人の汚穢は如何なる汚穢にもあれその之を知るにいたる時は辜あり

人もし罪を犯しヱホバの誡命の爲べからざる者の一を爲すことあらば假令これを知ざるも尚罪ありその罪を任べきなり

斯汝等イスラエルの子孫をその汚穢に離れしむべし是は彼等その中間にある吾が幕屋を汚してその汚穢に死ることなからん爲なり

彼等に言へ凡そ汝等の歴代の子孫の中都てイスラエルの子孫の聖別て我にささげし聖物に汚たる身をもて近く者あればその人はわが前より絶るべし我はヱホバなり

汝かく彼らに爲て之を潔むべし即ち罪を潔むる水を彼等に灑ぎかけ彼等にその身をことごとく剃しめその衣服を洗はしめて之を潔め

本國の人にもあれ他國の人にもあれ凡そ擅横に罪を犯す者は是ヱホバを瀆すなればその人はその民の中より絶るべし

而して身の潔き人一人牛膝草を執てその水にひたし之をその天幕と諸の器皿および其處に居あはせたる人々に灑ぐべくまたは骨あるひは殺されし者あるひは死たる者あるひは墓などに捫れる者に灑ぐべし

若し御使によりて語り給ひし言すら堅くせられて、咎と不 從順とみな正しき報を受けたらんには、

されど臆するもの、信ぜぬもの、憎むべきもの、人を殺すもの、淫行のもの、咒術をなすもの、偶像を拜する者および凡て僞る者は、火と硫黄との燃ゆる池にて其の報を受くべし、これ第二の死なり』

犬および咒術をなすもの、淫行のもの、人を殺すもの、偶像を拜する者、また凡て虚僞を愛して之を行ふ者は外にあり。